知らないと困る認知症

こんにちは。名古屋のFP近藤です。
今回は知らないとかなり困る認知症の話。

もしも親が認知症になってしまったら?実際に少なくないこの悩み!
知っておいた方がいいことがたくさんあります。

認知症などにより本人の意思判断能力が低下することで、
財産が凍結されてしまう恐れがあります。

そうなると、認知症になった親の代わりに子どもが銀行から
財産を引き出すことができず、財産の管理や処分が一切
できなくなってしまうのです。

今は入院費用等の必要なお金は家族が
一部引き出すことは可能となっています。

実際に、親が認知症になった後に財産を管理する場合は、
家庭裁判所へ申し立てを行い、成年後見人を選任してもらわなければなりません。

鑑定費用や手続き費用がかかるため、なるべく親が認知症を発症する前に
財産の管理や処分の方法を決めておく必要があります。

成年後見人は財産を本人に代わって維持・管理することが目的であり、
負担と制約が多いというデメリットがあります。

成年後見人制度とは別にもう少し自由度が高い制度として
家族信託というものがあります。

家族信託とは、財産を管理する方法の一つで、
自分の資産の管理や処分を家族に任せること。

本人に代わって家族が財産を管理運用するという契約になります。

委託者が認知症になる前に設定すれば、
本人の意思決定能力が低下しても受託者が財産を管理・処分
することができるので、財産を凍結される心配がありません。

手続き方法には3種類あります!

①委託者と受託者の間で契約書を交わし信託契約を結ぶ
②委託者の遺言によるもの
③委託者件受益者が信託宣言を行う

親が将来認知症になるかもしれないという前提のもと、
話し合うことに抵抗がある」という人もいるかもしれません!

しかし未来は予測できませんから、
親がいつ認知症を発症するかは分からないのです。

いざという時に親の財産が凍結されて慌てることがないよう、
準備は万全にしておくことが大切ですね。

認知症になってしまってから何かやり方ありますか?
となっても正直何もないのが現状です。

実際にそれで困ったり、揉めたりするケースが増えているのは
日本の超高齢化が間違いなく原因ですね。