知らないと困る認知症

こんにちは。名古屋のFP近藤です。
今回は知らないとかなり困る認知症の話。
もしも親が認知症になってしまったら?実際に少なくないこの悩み!
知っておいた方がいいことがたくさんあります。
認知症などにより本人の意思判断能力が低下することで、
財産が凍結されてしまう恐れがあります。
そうなると、認知症になった親の代わりに子どもが銀行から
財産を引き出すことができず、財産の管理や処分が一切
できなくなってしまうのです。
今は入院費用等の必要なお金は家族が
一部引き出すことは可能となっています。
実際に、親が認知症になった後に財産を管理する場合は、
家庭裁判所へ申し立てを行い、成年後見人を選任してもらわなければなりません。
鑑定費用や手続き費用がかかるため、なるべく親が認知症を発症する前に
財産の管理や処分の方法を決めておく必要があります。
成年後見人は財産を本人に代わって維持・管理することが目的であり、
負担と制約が多いというデメリットがあります。
成年後見人制度とは別にもう少し自由度が高い制度として
家族信託というものがあります。
家族信託とは、財産を管理する方法の一つで、
自分の資産の管理や処分を家族に任せること。
本人に代わって家族が財産を管理運用するという契約になります。
委託者が認知症になる前に設定すれば、
本人の意思決定能力が低下しても受託者が財産を管理・処分
することができるので、財産を凍結される心配がありません。
手続き方法には3種類あります!
①委託者と受託者の間で契約書を交わし信託契約を結ぶ
②委託者の遺言によるもの
③委託者件受益者が信託宣言を行う
親が将来認知症になるかもしれないという前提のもと、
話し合うことに抵抗がある」という人もいるかもしれません!
しかし未来は予測できませんから、
親がいつ認知症を発症するかは分からないのです。
いざという時に親の財産が凍結されて慌てることがないよう、
準備は万全にしておくことが大切ですね。
認知症になってしまってから何かやり方ありますか?
となっても正直何もないのが現状です。
実際にそれで困ったり、揉めたりするケースが増えているのは
日本の超高齢化が間違いなく原因ですね。

子育て世帯専門のファイナンシャルプランナー
子供と大人のお金の先生
<資格>
ファイナンシャルプランニン技能士2級/証券外務員2種/住宅FPエキスパート資格
CEOキッズアカデミーマスター講師/キッズマネースクール認定講師
子育て世帯専門に年間100世帯以上のお金の相談に対応。お子様が寝てからのオンライン面談も好評。
こどもと大人のお金の先生として子供への金融教育にも力を入れており、おこづかい教育などは非常の評価されています。
子供の起業家マインドを育てるオンラインスクールなど、大人も子供も生き抜く考え方を伝えています。
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子供にお金の教育を行う第一人者として
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