夫婦間のお金のやりとり

こんにちは。名古屋の家計相談FPの近藤です。
今回は夫婦間のお金のやりとりについて書きます。

実は知らず知らずのうちに贈与になっているかも・・・

という内容。

まず夫婦間であっても原則無償で財産を渡せば贈与となります。

【贈与とならないケース】
①受け取った財産が110万円以下!
よく相続対策で生前贈与110万円以内とあります。
それは夫婦間でも同じです。

②生活費・教育費にあてるもの
生活費を月20万円受け取って年間120万になっても

日常生活に使うものなら贈与にはなりません。
生活費、教育費は生活必需品という考えです。

【贈与税がかかるケース】
①高額なプレゼント。

例えば結婚記念日に150万円のプレゼントは
40万円分贈与税の対象になります。
実際は生活費と嗜好品の区別は難しいですが厳密にいえば・・・

②へそくりで株や金融資産購入
もらった生活費から節約して毎月10万円貯金した。

この120万円は贈与にはなりませんが、このお金で株や金融資産を
購入した場合は生活費ではなくなるので贈与対象になります。

③夫婦の口座間のお金の移動
高額な移動は贈与とみなされることも

夫婦の間で余計な税金を取られないように気をつけましょう。