夫婦間のお金のやりとり

こんにちは。名古屋の家計相談FPの近藤です。
今回は夫婦間のお金のやりとりについて書きます。
実は知らず知らずのうちに贈与になっているかも・・・
という内容。
まず夫婦間であっても原則無償で財産を渡せば贈与となります。
【贈与とならないケース】
①受け取った財産が110万円以下!
よく相続対策で生前贈与110万円以内とあります。
①受け取った財産が110万円以下!
よく相続対策で生前贈与110万円以内とあります。
それは夫婦間でも同じです。
②生活費・教育費にあてるもの
生活費を月20万円受け取って年間120万になっても
日常生活に使うものなら贈与にはなりません。
生活費、教育費は生活必需品という考えです。
生活費、教育費は生活必需品という考えです。
【贈与税がかかるケース】
①高額なプレゼント。
例えば結婚記念日に150万円のプレゼントは
40万円分贈与税の対象になります。
実際は生活費と嗜好品の区別は難しいですが厳密にいえば・・・
実際は生活費と嗜好品の区別は難しいですが厳密にいえば・・・
②へそくりで株や金融資産購入
もらった生活費から節約して毎月10万円貯金した。
この120万円は贈与にはなりませんが、このお金で株や金融資産を
購入した場合は生活費ではなくなるので贈与対象になります。
③夫婦の口座間のお金の移動
高額な移動は贈与とみなされることも
夫婦の間で余計な税金を取られないように気をつけましょう。

子育て世帯専門のファイナンシャルプランナー
子供と大人のお金の先生
<資格>
ファイナンシャルプランニン技能士2級/証券外務員2種/住宅FPエキスパート資格
CEOキッズアカデミーマスター講師/キッズマネースクール認定講師
子育て世帯専門に年間100世帯以上のお金の相談に対応。お子様が寝てからのオンライン面談も好評。
こどもと大人のお金の先生として子供への金融教育にも力を入れており、おこづかい教育などは非常の評価されています。
子供の起業家マインドを育てるオンラインスクールなど、大人も子供も生き抜く考え方を伝えています。
身近で気軽に相談できるパートナーになれるようにわかりやすいセミナーやコンサルを心がけています。
子供にお金の教育を行う第一人者として
YoutubeやPodcastで配信も行っています。

