改正育児・介護休業法!

こんにちは。名古屋のFP近藤です。
今回は改正育児・介護休業法について。
今年の1/1から改正される点があります!
看護休暇に関しての内容をまとめます。
看護休暇とは、労働者の子供(小学校就学前)が病気やけがをしたとき、
又は予防接種や健康診断を受診する時に取得できる休暇です。
今回の改正ポイントは2つ
①これまでは半日単位の取得でしたが、柔軟に取得できるように
時間単位で取得可能になりました。
②これまで1日当たりの所定労働時間が4時間以下の労働者は
原則取得できませんでしたが、今回の改正で原則として全ての
労働者が取得可能になりました。
法律により年間5日間(子供2人以上なら10日)まで取得できます。
背景としては少子化対策、女性の雇用確保・継続、
人材確保という労働背景があります。
注意としては、休暇を取得することに関しては法律で保護されていますが、
休暇取得時に賃金を支給するかどうかは定められていません。
ご自身の所属企業の就業規則や福利厚生の確認はしておきましょう。

子育て世帯専門のファイナンシャルプランナー
子供と大人のお金の先生
<資格>
ファイナンシャルプランニン技能士2級/証券外務員2種/住宅FPエキスパート資格
CEOキッズアカデミーマスター講師/キッズマネースクール認定講師
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こどもと大人のお金の先生として子供への金融教育にも力を入れており、おこづかい教育などは非常の評価されています。
子供の起業家マインドを育てるオンラインスクールなど、大人も子供も生き抜く考え方を伝えています。
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子供にお金の教育を行う第一人者として
YoutubeやPodcastで配信も行っています。

